廃刀令の公布で武士の帯刀が禁止に(1876年3月28日)
明治9年(1876年)3月28日、「大礼服並軍人警察官吏等制服着用の外帯刀禁止の件」が公布され、大礼服着用者、勤務中の軍人や警察官以外は刀を身に付けることを禁じられました。これは太政官布告でありそもそも題名はなく名称は通称で、廃刀令や帯刀禁止令とも呼ばれました。
帯刀の禁止は明治2年(1869年)頃から検討されていましたが、日本では王政復古の大号令が出たばかりで廃刀で精神が削がれて国が気落ちしかねないとして反対の声が多勢でした。明治8年(1875年)に山縣有朋の帯刀の目的は倒敵護身であったが個人が帯刀する必要はなくなったとする建議が採用され、明治9年(1876年)3月28日に廃刀令が公布されました。
この太政官布告で禁止されたのはあくまでも帯刀であり、刀の所持や所有は認められていました。しかし、帯刀は武士の象徴的な姿であり武士の証でもあったためこれに反対する者も少なくありませんでした。反対するものの中には刀を袋に入れて持ち歩いたり、刀を腰に差さなければ良いと解釈して肩で担いで持ち歩いたりしました。一部の強硬な反対者たちには反乱を起こしたものもいました。
またこの法令では脇差しを帯刀することも禁止されました。脇差しは旅や特別の儀礼のときには平民も帯刀するのが習慣となっていました。そのため脇差しの帯刀で摘発される一般市民もたくさんいたと伝えられています。
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