アマチュア無線の日(1952年7月29日)
日本最初の無線に関する法律は明治33年(1900年)に公布された「電信法」です。この法律では無線の利用は政府に限られており、個人や法人の無線施設の開設は認められていませんでした。
大正4年(1915年)に「無線電信法」が施行され、これによって逓信大臣の許可を得れば個人や法人による無線施設の開設が可能になりました。しかし、私設の無線施設の利用は無線と関連する技術の学術研究に限られていました。この法律によって民間で無線の研究が進み多くの実験用私設無線施設が開設されました。
昭和16年(1941年)には300以上の実験用私設無線施設が運用されていましたが、同年112月8日の太平洋戦争開戦により実験用私設無線施設の運用が禁止されました。この禁止措置は敗戦後も継続されましたが昭和25年(1950年)に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の民間通信局(CCS)の指導により電波三法(電波法・放送法・電波監理委員会設置法)が施行されました。
昭和27年(1952年)4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効され日本が主権を取り戻すと、同年7月29日に電波法に基づきアマチュア無線局の予備免許が発給されました。昭和48年(1973年)に日本アマチュア無線連盟が7月29日をアマチュア無線の日として制定しました。
なお国際的な「世界アマチュア無線の日」は4月18日です。これは1925年4月18日に国際アマチュア無線連合(IARU)が設立したことに由来します。
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