振替休日を導入(1973年4月12日)
国民の祝日が日曜日と重なるとき月曜日以降の平日が休日となる振替休日。今でこそ当たり前の制度ですが1970年代の初めまでは振替休日はありませんでした。当時は週休2日制度もありませんでしたので祝日と日曜日が重なるのはとても残念なことだったのです。
日本は第二次世界大戦の敗戦後の復興とその後の高度経済成長によって人々の生活にゆとりが求められるようになりました。そのような中で昭和48年(1973年)4月12日に「国民の祝日に関する法律」が改正され第三条2が追加され、国民の祝日が日曜日と重なった場合、その翌日の月曜日を休日とすることになりました。これによって振替休日が導入されたのです。
昭和二十三年法律第百七十八号
国民の祝日に関する法律
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
1973年当時は2日以上連続する祝日がなかったことから振替休日は「国民の祝日の翌日の月曜日」でした。2007年の「昭和の日」の施行により「みどりの日」が4月29日から5月4日と移動となり5月3日~5日まで国民の祝日が3日間連続となったため振替休日は「その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」となりました。なお第三条3は祝日と祝日に挟まれた平日は休日とするという条項です。
改正後最初の振替休日は昭和48年(1973年)4月30日(月)に訪れました。前日の日曜日が昭和天皇の誕生日(4月29日)と重なったことから翌日の月曜日が休みになったのです。この制度の変更は当時としては画期的なもので子どもから大人まで多くの人が歓迎しました。
さて、よく経験する振替休日ですが数えてみるとそれほど多くはありません。2021年は東京オリンピック・パラリンピックの開催で国民の祝日が移動となり、山の日が8月8日(日)となったため8月9日(月)が振替休日となりましたが2022年は振替休日はありませんでした。2023年は年明け1月2日が振替休日となります。
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