ソフトウェアに著作権が認められた日(1982年12月6日)
昭和50年代、日本ではコンピュータソフトウェアには著作権がなく法的に保護されていませんでした。当時、ゲーム機はハードウェア(画面、コンピュータ、デスク)とソフトウェアが一体となっていましたが、ある会社がタイトーのスペース・インベーダー・パートIIのソフトウェアを複製して別のハードウェアに搭載しました。
これに対して、タイトーは昭和54年(1979年)にスペース・インベーダー・パートIIを無断で複製されたとして訴訟をおこし、コンピュータプログラムが著作物であることを主張し訴訟を起こしました。東京地裁は昭和57年(1982年)12月6日にコンピュータプログラムが著作物であることを認めました。日本で初めてソフトウェアが著作物であることが認められました。
東京地裁昭和54年(ワ)第10867号損害賠償請求事件
通称 スペース・インベーダー・パートⅡ事件
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