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2009年3月12日 (木)

著作権法が改正

文部科学省が著作権法の改正案を公開しました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm

改正の大きなポイントは次の通りです。

●違法に公開されたコンテンツのダウンロードを違法とする
●著作権が不明のテレビ番組の利用する場合、文化庁長官に裁定を申請し、担保金を供託することで利用可能になる。
●検索エンジンやデータベースサーバのキャッシュは、コンピュータの処理を円滑かつ効率的に行うために必要な範囲を限度として認める
●視覚障害者のために著作物の音声を文字にしたり、聴覚障害者向けに著作物の音声を文字にしたりする場合は著作権者の許諾がなくても複製や自動公衆送信ができる

このようにネットワーク社会における著作権問題の現状に対して一歩踏み込んだ改正となっています。総論としての指針は出たと思いますが、個々の事例においては解釈がいろいろと変わってくるような気がします。

ダウンロード禁止については個人利用の範囲でも禁止ですが、その罰則はないようです。まぁ個人の場合はよっぽどのことをしない限りは、これで問題になるようなことは起きないでしょう。

テレビの件は、これまでより過去の貴重な映像を取り扱いやすくなるという利点があります。

検索エンジンとデータベースのキャッシュはこれでシステムのキャッシュの仕組みについては問題ないということになりました。ただ、キャッシュデータの中身が見ることができることは、必要な範囲ではないということにもなりそうです。

視聴覚障害者の対応は良いと思います。ただ,自動公衆送信に関してはいろいろな問題が出てきそうな感じもします。こういうところにこそ、国が権利者をも保護するような補助金をしっかり出すべきではないでしょうか。

例えば点字の図書がコピーOKとなると、点字の図書を作成したところはやっていけなくなりそうです。

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